【1割負担】うつ病治療の医療費を軽減できる方法

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一般的なうつ病治療にかかる医療費は

一般的なうつ病にかかる診察代金は、自己負担額(3割負担)だと1回の診察代と薬代合わせて2500円~3500円程度だと思われます。

その他、検査などがある場合は5000円を超えることもあります。

あとは症状によって、受診頻度も異なるかと思います。

仮に2週間に1回の受診だと、月に5000円~7000円+αの金額が必要になります。

うつ病は長期に継続して通院することが多いと思います。
半年から数年かかって治療を行うとすると、治療費もバカになりません。

まして、仕事を休職しているとすると、大きな負担になってしまうことがあります。

自立支援医療制度の申請

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度のことで、「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」3つに分類することができます。

うつ病の治療に関係するのは、このうちの「精神通院医療」に該当します。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患の患者が、治療のために継続的に通院する必要がある場合に、自立支援医療費として支給される制度のことです。

対象者

法律に規定されている精神疾患の患者というのは、法律には正確な病名については書かれていません。

厚生労働省の「自立支援医療(精神通院医療)の概要」に記載の対象者は

・病状性を含む器質性精神障害
・精神作用物質使用による精神及び行動の障害
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
気分障害
・てんかん
・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
・生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
・成人の人格及び行動の障害
・精神遅滞
・心理的発達の障害
・小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html)

うつ病は、この中の気分障害に該当すると思われますが、精神的な疾患については分類が難しい部分があるので、主治医に確認を取る必要があります。

ふつうなら、あなたが対象者に該当するのなら、主治医からこの制度についてなんらかの説明があるかと思います。

対象者の負担医療費

自立支援医療の医療費の支給については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条」に規定されています。

具体的な支給額については、厚生労働省のサイトに、負担する医療費を図解した資料 が掲載されています。

  1. 通院時の自己負担額は1割
  2. 低所得者についてはひと月の負担上限額が設けられている(2500円 or 5000円)
  3. 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならないときは、更なる軽減措置がある

※ その他、地方自治体が条例で定める独自の減免措置をしている場合があります。

手続方法

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第53条第1項」の規定により、本人または保護者からの申請が必要になります。

住所地の市区町村が窓口になります。

申請書類を市区町村の窓口またはホームページなどから入手し、添付書類をそろえて申請して認定されなければなりません。

提出物 備考
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 市区町村窓口またはホームページから入手する
市町村民税課税状況同意書 1/1時点の住所地と現在の住所地が異なる場合、前住所地の課税証明書が必要になる可能性があります。
健康保険被保険者証の写し
診断書(自立支援医療(精神通院)用) 市区町村指定の診断書様式が必要なので、申請書を入手するときに同時に入手するようにしましょう。
障害年金,特別児童扶養手当,特別障害者手当等の振込通知書,証書の写し 受信者世帯が市町村民税非課税世帯で、かつ左記の手当を受けている場合に必要になることがあります。
マイナンバーカード
または
通知カード+運転免許証
H28.1.1より申請時に申請者のマイナンバーと身分を確認する書類が必要になりました。

※ 番号法別表第1の84項および番号法別表第2の108項に規定されているとおり、市区町村職員は、マイナンバーを使用して申請者とその世帯の人の市区町村民税の課税状況を調べることができます。

【注意】医療機関と薬局の指定

申請書には、診察を受ける病院(※)を1ヶ所のみ記入することができます。

診察を受ける病院が、院外処方をしている場合には、薬局についても1ヶ所だけ記入することができます。

つまり、この自立支援医療費制度を受けるには、複数の病院で診察を受けることはできません。
また、薬局についても特定の薬局でしか薬を受け取ることができません。

対象の医療機関と薬局は、都道府県または政令指定市が指定しているので、受診している医療機関が指定されているか必ず確認してください。

申請から認定までの期間は、市区町村により差があるようです。
1ヶ月半から3ヶ月程度とアナウンスされていることが多いようです。

自立支援医療制度申請後の受診方法

自立支援医療制度はいつから適用されるのか

自立支援医療制度が認定されると、医療費の軽減は申請日に遡って適用されます。

例えば、1/1に申請して、3/1に認定が決定したとすると、1/1以降の医療費が1割負担に軽減されることになります。

申請から認定を受けるまで

申請から認定まで1ヶ月半から3ヶ月程度必要と書きましたが、その間にも診察を受けることがあるかと思います。

市区町村窓口に申請書を提出したときに、受付印を押印した控えを返してもらえます。

これを診察時に渡すことで、自立支援医療制度申請中であることを伝えておきます。

このときの診察代金はいったん3割負担分を支払い、認定後に返金してもらうことになります。

そのためには、申請日以降の領収書を必ず残しておく必要があります。

認定を受けてから

無事に認定を受けることができれば、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を入手することになります。

多くの場合は、役所から郵送で送られてきます。

認定後は診察受付時に、保険証とあわせて自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票を提出します。

また、申請日から認定を受けるまでの間の領収書を提出して返金を願いでます。

今後の診察にかかる医療費は1割負担となります。

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